結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1509(T2006−1509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デコパネル」の文字を標準文字にて表してなり、第19類「建築用壁板又は屋根板,プラスチック製壁板又は屋根板,ポリ塩化ビニル製壁板又は屋根板,セメント製壁板又は屋根板,セラミック製壁板又は屋根板,リノリューム製壁板又は屋根板,ガラス製壁板又は屋根板,ゴム製壁板又は屋根板,表面に装飾用シートを設けた建築用壁板又は屋根板,表面に壁紙を設けた壁板」を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2240730号商標
「デコ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年5月29日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年4月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2277248号商標
「DECO」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月29日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年7月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年8月30日に指定商品を第19類「合成樹脂を主材とする化粧板,プラスチック製建築又は構築専用材料,木材」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「デコパネル」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「デコパネル」の称呼も、冗長ともいえないものであり、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「パネル」の文字部分が、「羽目板」等の意味を有する英語「panel」の表音を片仮名で表したものであるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難いところであり、本願商標から、殊更「デコ」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「デコ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デコパネル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「デコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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