結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12131(T2006−12131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シップファクス」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年9月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同18年7月3日付けの手続補正書をもって、第9類「ファクシミリ,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に「ファクシミリ」に通じる「ファクス」の文字を有するから、「ファクシミリ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)原査定は、「本願商標は、登録第4773003号商標(以下「引用商標」という。)と「シップ」の称呼において類似の商標であって、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、「シップファクス」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「ファクス」の文字が、「ファクシミリ」に通じるとしても、各構成する文字は、同書及び同間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表わしてなるものであるから、直ちに特定の商品を認識させるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握し得るものであって、「シップ」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シップファクス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、本願商標は、前述のとおり、一連一体のものとしてのみ把握、理解するのが相当であるから、殊更、「ファクス」の文字部分を商品の品質として捉えるのは適当ではない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標を、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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