Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91420号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4289525号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月10日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年5月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2643859号商標及び平成3年5月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2591972号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と外観上、類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「かばん類」について、本件商標の登録出願前から使用されているものであって、本件商標と引用商標とは上下反転した逆向きのものである点で具体的使用態様により、本件商標をその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成が欧文字の「e」を図案化したものと看取されるのに対し、引用商標は、その構成が特殊なものであって、創作的な図形を描いてなるものと看取されるというのが相当であるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両商標は、全く異なった印象を看者に与えるといえるものであって、外観において明らかに区別し得るものであり、また、その称呼及び観念においては比較すべくもなく、非類似の商標といわなければならない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「かばん類」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
加えて、本件商標と引用商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させることはないといえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する
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