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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24532(T2004−24532/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年6月9日付け手続補正書により第10類「医療用X線撮影装置,医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620045号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAPHIR」の欧文字を横書きしてなり、平成3年10月18日登録出願、第10類「人工ペ―スメ―カ―、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、平成16年10月20日に登録の抹消がなされているものである。

同じく、登録第4566523号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SAPPHIRE」「サファイア」の文字を二段に表してなり、平成12年9月5日登録出願、第10類「眼内レンズ埋め込み器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左上部に「DIGITEX」の文字、中央部に大きく「safire」の文字、右下部に小さく「Shimadzu Advanced Flat Imaging REceptor 」の文字を表してなるものであるところ、各文字部分は、左上部、中央部、右下部と配置を異にするだけでなく、その大きさも顕著に異なるから、それぞれが視覚上分離されて看取されるものである。また、文字部分全体を称呼するときは冗長に至るものであり、かつ、文字部分全体を称呼、観念しなければならない格別の事情を見いだし得ない。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、中央部に大きく表された「safire」の文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。

そして、該「safire」の文字は、特定の観念の生じない造語であるというべきところ、一般に欧文字の構成よりなる場合、ローマ字読み又は英語読み風に称呼することが多いものであり、該文字をローマ字読みしたときは「サフィレ」と、英語読みしたときは該文字中の「fire」が「火、炎」の意味を有する語として親しまれて、「ファイア」と発音されることから、全体として「サファイア」と発音されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「safire」の文字に相応して「サファイア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字に相応して「サファイア」の称呼及び「宝石のサファイア」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標は、引用商標2と、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮してもなお、「サファイア」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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