結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25454(T2005−25454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MU MST30X」の文字を横書きしてなり、第7類「船舶用洗浄機」を指定商品として、平成16年10月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1254238号商標(以下「引用商標」という。)は、「MST」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年4月15日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、ただし、かいばおけ、養鶏用かご、印刷または製本機械器具、緩衝器、ばね、管継手、パツキング、ガステツトおよびこれらの類似商品を除く」を指定商品として、同52年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりであるところ、「MU」の文字と「MST30X」の文字の間には一文字程度の間隔があるものの、後者の「MST30X」の文字部分は同書、同大、同間隔に一連に表示されており、これより生ずる「エムエスティサンジュウエックス」の称呼はやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の中間に位置する「MST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「エムユウエムエスティサンジュウエックス」の称呼を生ずるほか、該「MST30X」の文字部分に相応して「エムエスティサンジュウエックス」の称呼を生ずるとするのが相当である。
これに対し、引用商標は、上記のとおりであるから、その構成文字に相応して「エムエスティ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標及び引用商標より生ずる称呼とは、「エムユウ」及び「サンジュウエックス」並びに「サンジュウエックス」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものである。
その他、両商標は外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものがあるとしても、本願商標は、引用商標と類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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