結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25135(T2005−25135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PushTalk」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月14日付け手続補正書により、第9類「移動体電話機,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,移動体電話機・移動体電話機用のコンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,移動体電話機・移動体電話機用のコンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な電子出版物,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第38類「移動体電話による通信,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による電子掲示板への接続の提供,移動体電話による無線LANへの接続の提供,移動体電話によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,移動体電話機の貸与」、第41類「移動体電話による通信を介した映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,移動体電話による通信を介した電子出版物の提供,移動体電話による通信を介したコンピュータ会議の企画・運営又は開催,移動体電話による通信を介した図書及び記録の供覧に関する情報の提供」及び第42類「移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,移動体電話による通信を介した検索用エンジンの提供,移動体電話による通信を介した電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,移動体電話による通信を介したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『押す』の意を有する『Push』の文字と『話す』の意を有する『Talk』の文字を一連に『PushTalk』と普通に書してなることから、全体では『ボタン及びスイッチを押して話す』事の意味合いを認識させるため、これを例えば、本願指定商品及び役務中の『プッシュトークスイッチを用いてなる通信機械器具』及び『プッシュトークスイッチを用いてなる通信ネットワークへの接続の提供』等に使用しても、単に商品の品質及び役務の質をあらわしてなるものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中「Push」の文字は「押すこと。おし進めること。」を、「Talk」の文字は「はなし。おしゃべり。」を意味する語として、それぞれ一般に理解されているものであり、これらを結合してなる本願商標からは、原査定説示の如き「(ボタン等を)押して話す」といった意味合いを暗示するものであるとしても、これを本願指定商品及び指定役務に使用した場合に、本願商標が商品の品質及び役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「PushTalk」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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