結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7384(T2006−7384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「蚊よけうちわ」の文字を標準文字で書してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月16日付けの手続補正書により、第20類「うちわ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『蚊よけうちわ』と表してなるものであり、全体として『蚊を追い払ううちわ』の意味合いを表すものであり、『うちわ』はあおいで風を起こすもので、蚊を追い払う場合にも使用されていたものであるから、このような本願商標をその指定商品中「うちわ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中前記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「蚊よけ」の文字が「蚊を追い払うこと。また、蚊を追い払うのに用いるもの。」の意味合いを有する語であり、後半の「うちわ」の文字が「細い竹を骨とし、紙又は絹を張って柄をつけた、あおいで風を起す道具。多くは円形。」を指称する語であることから、これらを組み合わせた「蚊よけうちわ」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「蚊よけうちわ」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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