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Trademark Appeal Case

「ZYME」の造語性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28037(T2006−28037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXFOZYME」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年12月13日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その指定商品中『薬剤』との関係において、『酵素を配合してなる商品』であることを認識させる『ZYME』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば『酵素製剤,医療用酵素』以外の『薬剤』に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたところ、たとえ、その構成中後半の「ZYME」の文字部分が「・・・酵素」を意味する英語の結合辞であるとしても、該文字部分が補正後の指定商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「ZYME」の文字が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、外観上まとまりよく一連に表されている構成からして、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として理解、把握するとみるのが相当であり、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとまではいえないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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