結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−636(T2006−636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TYCO」の欧文字を標準文字でしてなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第9類、第10類、第11類、第17類、第20類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月27日に登録出願された商願2002−43396に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同16年1月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年11月30日付け手続補正書並びに当審における同18年1月10日付け、及び同19年2月22日付け手続補正書をもって、最終的に第2類「パイプライン用の劣化防止用コーティング塗料又は被覆塗膜剤,その他の劣化防止用コーティング塗料又は被覆塗膜剤,塗料,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙」、第35類「自動車の競売の運営,その他の競売の運営,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり、補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、解消した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び本願が同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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