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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16981(T2006−16981/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しゃれたい」の文字を右側に、「酒落タイ」の文字を大きく表し左側に、それぞれ縦書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品中第16類の商品については、平成18年5月23日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2079735号商標(以下、『引用商標』という。)と『シャレ』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「酒落タイ」の文字は、同じ大きさ、等間隔で表され、「しゃれたい」の文字は、その読みを特定したものと判断されるものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「シャレタイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「タイ」の文字部分が「ネクタイ」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シャレタイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シャレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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