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Trademark Appeal Case

複合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14688(T2006−14688/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイタルラッシュセラム」の片仮名文字と「VITAL LASH SERUM」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年3月20日付け手続補正書において、第3類「まつげ用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「バイタル」の片仮名文字を横書きしてなる登録第1929584号商標、「VITAL」の欧文字と「バイタル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなる登録第1929585号商標及び「VITAL」の文字を標準文字で表してなる登録第4193995号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中の「ラッシュセラム」「LASH SERUM」の文字が指定商品との関係において「まつげのための美容液」の意に通じる語として用いられているから、本願商標をその指定商品中の「まつげのための美容液」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「バイタルラッシュセラム」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されているものである。また、同構成中の「VITAL LASH SERUM」の文字は、該文字を構成する「VITAL」、「LASH」及び「SERUM」の各文字の間に半角程度の間隔を有するが、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、しかも、その構成中のいずれの文字についても、軽重の差があるとも言い難いものであり、その構成文字全体から生ずると認められる「バイタルラッシュセラム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標を構成する「バイタルラッシュセラム」と「VITAL LASH SERUM」の文字は、それぞれ、全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものであって、本願商標は、全体の構成文字に相応して「バイタルラッシュセラム」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「バイタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、上記のとおり、全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、その構成中「ラッシュセラム」及び「LASH SERUM」の文字を「まつげ用の美容液」に使用している商品がいくつか認められるとしても、該文字が「まつげ用の美容液」を表すものとして直ちに認識、理解されるとは認め難く、取引上普通に使用されているとまではいい得ない。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないとみるのが相当であり、商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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