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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20242(T2006−20242/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ママオークション」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『母親』を意味する『ママ』の文字と、『競売』を意味する『オークション』の文字とを連綴し、『ママオークション』と書してなるところ、母親のための商品を扱うオークションもあることから、全体として『母親のための競売』程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務中前記照応する役務、例えば『競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供』に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして『母親のための商品の競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),母親のための商品の競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供』を認識するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ママオークション」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字から生ずる「ママオークション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「ママ」の文字が、「母親」等の意味を有する語であり、「オークション」の文字が、「競売」の意味を有する語であるとしても、これらを一連に書した「ママオークション」の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いものであることから、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ママオークション」の文字が本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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