結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3029(T2006−3029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ウエディングパーティーキャスト」の片仮名文字を横書きしてなり,第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚披露宴・結婚式に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介・取次ぎ,結婚式場の予約の仲介,婚礼(結婚披露を含む。)の企画・立案・挙行,結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催,結婚披露宴の司会又は演出,結婚披露宴の進行又は演出の相談,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として,平成17年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ウエディングパーティーキャスト』の文字を書してなるところ,最近では,主に,場を盛り上げるような接客を担当するスタッフのことを『○○キャスト』と称することが増えてきているため,本願商標をその指定役務中『婚礼(結婚披露を含む。)の企画・立案・挙行,結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催,結婚披露宴の司会又は演出,結婚披露宴の進行又は演出の相談』に使用しても,これに接する需要者は,『結婚披露宴・結婚式を盛り上げるスタッフ』程度の意味合いを認識するにとどまり,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができず,自他役務識別標識として機能するものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり,「ウエディングパーティーキャスト」の片仮名文字を横書きしてなるところ,その構成中の「キャスト」の語は,「配役」の意味で親しまれている外来語であって,原審において説示する「場を盛り上げるような接客を担当するスタッフ」の意味合いをもって把握,理解されるとはいい難いものであるから,該語を「ウエディングパーティー」の語とともに,「ウエディングパーティーキャスト」と一連に書してなる本願商標が,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,内容等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務に関連する分野において,該文字が原審が説示する意味合いをもって,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
したがって,本願商標は,取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから,これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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