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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2839(T2006−2839/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の5件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第3229858号商標は、「クランプ」及び「CLAMP」の文字を書してなり、平成4年9月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第4216704号商標は、「クランプ」及び「CLAMP」の文字を書してなり、平成4年9月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

(3)登録第4372746号商標は、「クランプ」及び「CRAMP」の文字を書してなり、平成11年3月1日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第4595448号商標は、「クランプ」及び「CRAMP」の文字を書してなり、平成13年8月22日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

(5)登録第4864031号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年10月28日登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、上段の「Giftur」の文字と下段の「Crump」の文字は、やや図案化した同一の書体により表されており、外観上まとまりよく一体に構成され、両文字間に、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ギフタークランプ」又は「ギフチャークランプ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Crump」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ギフタークランプ」又は「ギフチャークランプ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「クランプ」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標より「クランプ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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