Trademark Appeal Case
リボ宣言の普通名称性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22045(T2004−22045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リボ宣言」の文字を標準文字で表してなり、第36類「金融に関する情報の提供,オンラインによる資金の貸付け,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,商品券の発行,資金貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,割賦購入あっせん,クレジットカードの発行の取次ぎ,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成15年12月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、一度の登録でその後の代金返済方法をリボ払い(あらかじめ利用限度と毎月の支払いを決め、その限度内で何度買い物をしても月々の支払額は変わらないという代金返済方法)に変更する手続きを行う際に一般に用いられている用語である「リボ宣言」の文字を標準文字で表示してなるにすぎないものであるから、金銭の支払いと密接な関連を有する役務である本願の指定役務に使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審における職権証拠調べ通知
本件審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、証拠調べの結果を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。
記
本願商標を構成する「リボ宣言」の文字が、「一度の登録でその後の代金返済方法をリボ払い(あらかじめ利用限度と毎月の支払いを決め、その限度内で何度買い物をしても月々の支払額は変わらないという代金返済方法)に変更する手続きを行う際に一般に用いられている用語」であることについて、以下の事実が存在する。
(1)株式会社UCSのホームページ(http://www.ucscard.co.jp/shopping/sengen/main.html)の「リボ宣言」の記事中に、「リボ宣言とは?一度の登録で、ショッピングのご利用分が、自動的にすべてがリボ払いとなります。」の記載がある。
(2)ポケットカード株式会社のホームページ(http://www.pocketcard.co.jp/card/payment_04.html)の「ショッピングリボ宣言」の記事中に、「ショッピングリボ宣言とは レジでのお申し出なしで、自動的に1回払いのショッピングご利用分がリボ払いになるサービスです。」の記載がある。
(3)出光クレジット株式会社のホームページ(http://www.idemitsucard.com/guide/revo.html#pay)の「自動的にリボに・・・『リボ宣言』」の記事中に、「一度お手続きいただくと、すべてのご利用分がリボ払いに変更されます。店頭で他のお支払い方法をご指定されてもリボ払いとなります。」の記載がある。
(4)株式会社ローソン・シーエス・カードのホームページ(http://www.lawson-cs.co.jp/pay_use2_visa.html)の「お支払いについて ショッピングのお支払い」の記事中に、「リボ払い専用にすることもできます お支払いは自動的に『リボ払い』になります。いつもリボ払いをご利用の方に便利です。リボ払い専用(リボ宣言)への変更方法」の記載がある。
(5)株式会社さくら野百貨店のホームページ(http://www.sakurano.info/card/card.htm)の「さくら野カードのご案内」の記事中に、「特典 5.その他各種サービスをご利用いただけます。 自動的にリボ払いにできる『ショッピングリボ宣言』や、翌月10日までならリボ払いにできる『あとリボくん』サービスもございます。」の記載がある。
4 当審の判断
上記3の事実によれば、本願商標は、「一度の登録でその後の代金返済方法をリボ払い(あらかじめ利用限度と毎月の支払いを決め、その限度内で何度買い物をしても月々の支払額は変わらないという代金返済方法)に変更する手続きを行う際に一般に用いられている用語」であることから、これをその指定役務中の例えば「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算」の役務に使用するときは、「代金返済方法をリボ払いに変更登録する手続の方法」という程の意味合いを認識させ、単に役務の質を表示するにすぎないものであり、前記以外の役務について使用する場合には、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、本願商標は上記のとおり商標登録を受けることができない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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