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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「犬シルエット図形の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−17608(T2005−17608/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−17608(T2005−17608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
犬シルエット図形の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−17608(T2005−17608/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬シルエット図形の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成13年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,原査定が引用した登録第4871408号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)に示したとおりの構成よりなり,平成13年4月18日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同17年6月10日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲(1)のとおり,図形と文字との結合によりなるものであるところ,図形部分と文字部分とが常に一体不可分としてのみ認識,把握されると見るべき格別の理由を見いだし難く,顕著に表された図形部分のみにおいて,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

他方,引用商標は,後掲(2)のとおり,図形のみからなるものである。

そこで,本願商標の図形部分と引用商標とを対比するに,両者は,いずれも,頭部,胴体,4本足,尾を有し,一見して直ちに犬を描いたものと認識し得るものであって,子細に見れば異なる点があるものの,比較的太めの胴体及び脚部を有する大型犬が左方向を向き,尾をやや上方に上げた状態をシルエット風に描いた点で共通しており,看者に外観上酷似した印象を与えるものであるから,両商標を時と所を異にして,離隔的に観察した場合,互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。

しかして,両商標の指定商品の分野における主たる需要者が,その普通に払われる注意力をもって,細部まで正確に観察し,記憶し,想起して商品の出所を識別するとは限らず,商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば,両商標を誤認・混同するおそれは,大きいといわなければならない。

また,当該図形は,卒爾の間に「左向きの大型犬のシルエット図形」と把握,認識されるものであり,これより生ずる観念を同じくするものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,その外観ばかりでなく,観念の共通性をも考慮すれば,相紛れるおそれのある,全体として類似する商標というべきである。

そして,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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