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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91423号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4290346号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4290346号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月20日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年11月2日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録された登録第1640465号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和30年12月21日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第66類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年9月7日に設定登録された登録第487561号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触する。

また、引用A商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「学習参考書」について、長年使用した結果、我国内の需要者、取引者間に広く一般に知られているものであって、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、構成中下段の「蛍光と対策」の文字に比し、極端に小さな片仮名文字で上段に書してなる「ハイパークリエータ・チャート」の文字部分の後半に位置する「チャート」の文字部分のみに着目して、これより生ずる「チャート」の称呼をもって取引に資されることはないとみるのが自然である。他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞの構成文字に相応して「チャート」及び「チャートシキ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、その外観はもとより、その称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「チャート式」の文字よりなる引用B商標が本件商標の登録出願前から申立人の業務に係る商品「学習参考書」を表示する商標として、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことが認められるとしても(なお、「チャート」の文字よりなる引用A商標が上記の商品を表示する商標として使用されている証左はほとんど見当たらない。)、本件商標は前記のとおりであって、引用A商標及び引用B商標とは、十分に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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