結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8539(T2005−8539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「職人の会」の文字を標準文字により表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、平成16年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『職人が集まって作る団体組織』を指称する語であって、同様の集団をして普通に採択、使用され得るものといえる『職人の会』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者をして上記意味合いを認識するにとどまり、これが何人かの業務にかかる役務であるかを表す商標として認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものではないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「職人の会」の文字からなるところ、たとえ、これが原審説示のごとく、「職人が集まって作る団体組織」の意を指称する語であるとしても、構成する文字の有する意味合いのみをもって、商標としての機能を果たし得ないものと言うことはできない。
また、「職人の会」の使用情況について、職権をもって調査したが、これに地名や業種等を冠した「○○職人の会」の使用例は散見されるものの、「職人の会」の文字のみが、本願の指定役務に関連する商取引の場において、普通に採択、使用されているものと認めるにたる証左を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした、現査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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