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Trademark Appeal Case

外国語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2220(T2006−2220/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソフトシーネ」の片仮名文字と、「SOFTSCHIENE」の欧文字を二段に書してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「ソフトシーネ」の片仮名文字と「SOFTSCHIENE」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、「SOFT」の文字部分は、「〈物が〉しなやかな、柔軟な」の意味合いのある英語を、「SCHIENE」の文字部分は、「副木(副子)」の意味合いのあるドイツ語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、「柔軟な副木(副子)」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「医療用機械器具、例えば、柔軟な副木(副子)」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ソフトシーネ」の片仮名文字と、「SOFTSCHIENE」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中「SOFT」の欧文字部分が、「柔らかい、表面がなめらかな」等の意を有する英語であって、「CHIENE」の欧文字が「副木、副木を当てる。」等を意味する独語であるとしても、これらを結合させた「SOFTSCHIENE」の欧文字及びその読みである「ソフトシーネ」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、その指定商品との関係において、何らかの商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。

また、当審において調査するも、「ソフトシーネ」及び「SOFTSCHIENE」の語が、本願指定商品の取引の場において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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