結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16943(T2006−16943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品として、平成17年6月21日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第711054号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和39年9月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同41年6月22日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年10月25日に第25類「下着,寝巻き類,その他の被服(運動用特殊衣服を除く)」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第723431号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和39年10月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同41年10月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年10月25日に第25類「下着,寝巻き類,その他の被服(運動用特殊衣服を除く)」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SHI−SA」の部分は、中央部に太字で大きく顕著に表してなり、視覚上も右上段の架空のものと思しき動物が跳躍した様を側面から捉えた黒塗りの図形部分並びに下段の小さく表示された「OKInAWAn ORIgInAL」及び「gUARDIAn ShIShI−DOg」の文字部分(小文字と大文字は同じ大きさで表されている。)と分離して看取されるばかりでなく、また、観念上も本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「SHI−SA」の部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、その構成上顕著に表されていて看者の注意を惹き、記憶しやすい「SHI−SA」の部分をもって取引に資される場合が多いとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体より「シサオキナワンオリジナルガーディアンシシドッグ」の称呼を生ずるほか、当該「SHI−SA」の部分に相応して「シサ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標1は、前記のとおり、「シーサー」の文字(「シ」の文字はデザイン化されている)よりなるものであるから、これよりは「シーサー」の称呼を生ずるものである。
引用商標2は、前記のとおり、図形と「CHIESSER」の文字を組み合わせた構成よりなるところ、構成中「CHIESSER」の文字部分は、特定の読み及び意味合いを認識させない造語であり、そのような文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている英語風又はローマ字風に読まれる場合が多いものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字中前半の「CHIE」の綴字が「(組織・集団の)長」等を意味する英語「chief」において「チー」と発音され、また構成文字中後半の「SSER」の綴字が「理髪師、美容師」等を意味する英語「hairdresser」において「サー」と発音されている例に倣い、全体として「チーサー」と称呼されるとみるのが相当である。
そこで、まず本願商標から生ずる「シサ」の称呼と引用商標1から生ずる「シーサー」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに「シ」と「サ」の音を共通にするものの、該「シ」と「サ」の音に続く長音(「−」)の有無に差異を有するものであり、前者が2音、後者が長音を含む4音と短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が両称呼全体に与える影響は小さいものとはいえないから、それぞれを一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「シサ」の称呼と引用商標2から生ずる「チーサー」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な語頭において「シ」と「チ」の音の差異を有し、かつ、2箇所で長音(「−」)の有無の差異をも有するものであるから、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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