1 本願商標
本願商標は、「フレッシュタイプ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年8月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「新しい型」程度の意味合いを認識させる「フレッシュタイプ」の文字を標準文字により書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「フレッシュタイプ」の文字からなるところ、その構成中の「フレッシュ」の語は、「新鮮なさま。清新。」(広辞苑第五版)の意味を有するものとして一般に親しまれているものであるから、その構成文字全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、指定商品との関係おいて、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ない。そして、当審において調査したが、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。