結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24554(T2005−24554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディア−P」の文字と「メディアピー」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第923806号商標及び同第4087919号商標(以下『引用商標』という。)と「メディア」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「メディア−P」の文字と「メディアピー」の片仮名文字の両文字よりなるところ、これら両文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。
そして、欧文字の1字である「P」の文字が商品の記号、符号として使用されているとしても、前記構成よりなる本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「メディア」の文字部分に相応して生ずる「メディア」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
また、全体の構成文字より生ずると認められる「メディアピー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メディアピー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「メディア」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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