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Trademark Appeal Case

@記号と記述的語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1987(T2006−1987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成17年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,インターネットにおけるドメイン名やメールアドレスの表示中に普通に使用されている『@』の記号に,家庭で作り,楽しむコーヒーの意味合いを認識・理解させる『home cafe』の文字を結合して『@home cafe』と普通の態様で表しているが,これを本願の役務中上記に照応する役務『例えば家庭で楽しめるようなメニュ及び雰囲気を有する店舗において提供される茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供』に使用する場合には,単に家庭で作り,楽しめるようなメニュ及び雰囲気を有する店舗において提供される茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供程度の意味合いを認識・理解させるにすぎない即ち需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,『@』の記号と『home cafe』の欧文字とを連結してなるところ,その構成中の「@」は,メールアドレスに使用される記号であり,「home」の語は,「家庭」の意味をもつ語として,また,「cafe」の語は,「喫茶店,軽食堂,コーヒー」の意味を有する語として知られているものである。

しかしながら,上記の記号及び各語を,「@home cafe」と一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,本願の指定役務との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が原審が説示する意味合いをもって,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

以上によれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず,また,本願商標は,役務の質等を表すものということができないから,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,これを商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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