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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「@記号と記述的語の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1987(T2006−1987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1987(T2006−1987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
@記号と記述的語の結合識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1987(T2006−1987/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「@記号と記述的語の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成17年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,インターネットにおけるドメイン名やメールアドレスの表示中に普通に使用されている『@』の記号に,家庭で作り,楽しむコーヒーの意味合いを認識・理解させる『home cafe』の文字を結合して『@home cafe』と普通の態様で表しているが,これを本願の役務中上記に照応する役務『例えば家庭で楽しめるようなメニュ及び雰囲気を有する店舗において提供される茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供』に使用する場合には,単に家庭で作り,楽しめるようなメニュ及び雰囲気を有する店舗において提供される茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供程度の意味合いを認識・理解させるにすぎない即ち需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,『@』の記号と『home cafe』の欧文字とを連結してなるところ,その構成中の「@」は,メールアドレスに使用される記号であり,「home」の語は,「家庭」の意味をもつ語として,また,「cafe」の語は,「喫茶店,軽食堂,コーヒー」の意味を有する語として知られているものである。

しかしながら,上記の記号及び各語を,「@home cafe」と一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,本願の指定役務との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が原審が説示する意味合いをもって,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

以上によれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず,また,本願商標は,役務の質等を表すものということができないから,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,これを商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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