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Trademark Appeal Case

「学会」の文字と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4064(T2006−4064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メンタルケア学会」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第41類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メンタルケア学会』の文字を書してなるところ、その構成中に、『学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体』を意味し、団体の名称を表示するために用いられる『学会』の文字を有してなるから、この団体との関係が何ら認められない一私人である出願人が、これを自己の商標として使用したときは、あたかも該名称の団体の取り扱いにかかる役務であるかの如く認識され、商取引における秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メンタルケア学会」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「学会」の文字は、特定の法律に準拠して設立された団体や国又は地方公共団体をいうものでなく、「学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の振興を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体」を意味するものであるから、「メンタルケア学会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、特別な法律により設立された団体や、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるようなものでなく、また、「学会」の文字が、他の法律によって使用を制限されているという格別の事情もないことからも、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるといえないものであり、社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反するということもできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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