結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10132(T2006−10132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大霊幻道士〜キョンシーの逆襲〜」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成17年10月14日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び付属品,業務用ビデオゲーム機並びにその部品及び付属品,パチンコ玉の補給・回収・循環装置,遊戯コインの補給・回収・循環装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,スロットマシン並びにその専用回路基板を含む部品及び付属品,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,電子出版物(通信ネットワークを通じてダウンロードにより販売されるものを含む),映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映画機械器具,電子応用機械器具並びにその部品及び付属品」、第28類「パチンコ器具等の遊戯用器具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)並びにその部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃその他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,パチンコ器具等の遊戯用器具並びにその専用回路基板を含む部品及び付属品,ビリヤード用具,運動用具」及び第41類「娯楽施設の提供,コンピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供,コンピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供に関する情報の提供,移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲームの提供及びそれらに関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,スロットマシンの貸与,おもちゃ又は人形の貸与,マージャン用具の貸与,ビリヤード用具の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,業務用遊戯場機械器具又はその附属器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『大霊幻道士〜キョンシーの逆襲〜』の文字からなるものであるところ、これは、1980年代に、リッキー・リュウ(Ricky Liu)監督による香港映画『霊幻道士』が日本でも大ブームとなったことからすれば、全体として『霊幻道士』など一連のキョンシー映画の一つであるかのごとき印象を与えるものといえるから、これを出願人が本願指定商品(役務)に使用するときは恰もこれが前記映画の制作と何らかの関係を有する者の業務である商品(役務)であるかの如く、商品(役務)の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「大霊幻道士〜キョンシーの逆襲〜」の文字よりなるところ、その構成中の「霊幻道士」の標章は、原審における平成18年1月13日付け提出の意見書及び手続補足書を総合すれば、香港映画「霊幻道士」シリーズ(著作権者:Fortune Star Entertainment (HK) Limited 社)に用いられる標章と同一又は類似のものと認められる。
しかしながら、請求人(出願人)の提出した当審における平成18年12月21日付けの上申書に添付された「覚書」によれば、請求人(出願人)が本願商標について商標登録出願をし、商標登録を受けることについて、前記著作権者であるFortune Star Entertainment (HK) Limited 社がこれに同意していることが確認できるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、その商品又は役務は、前記会社と関係を有する者の業務に係る商品又は役務といえるから、その出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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