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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾音の差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5185(T2006−5185/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5185(T2006−5185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FLEET」
争点(論点)
称呼の語尾音の差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5185(T2006−5185/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FLEET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4028655号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLEET」の文字と「フリ−ト」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年10月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、円としずくの形状を上下につなげてなる大小2つの図形を、黒く塗りつぶし、横に接するようにした図形と、該図形の右下に「Freed」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「Freed」の文字に相応して、「フリード」の称呼を生じるものであり、「解放する,自由にする」等の観念を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり、「FLEET」及び「フリート」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「フリート」の称呼を生じるものであり、「艦隊」等の観念を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「フリード」の称呼と、引用商標より生ずる「フリート」の称呼とを比較するに、両者は、「フ」「リ」及び「リ」の音に伴う長音を共通にし、語尾において、「ド」と「ト」の音に差異を有するものである。

そして、この「ド」と「ト」の音は、共に語尾に位置し、母音「o」を共通にするものであるとしても、それらの差異音の前音が比較的弱く響く長音であることから、該差異音自体は明瞭に聴取され易いものであり、この差異が4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、その構成からみて、外観においては明らかに判別し得るものであり、観念においても、それぞれ前記のとおりの語義を有する英語であるから、相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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