結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5185(T2006−5185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4028655号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLEET」の文字と「フリ−ト」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年10月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、円としずくの形状を上下につなげてなる大小2つの図形を、黒く塗りつぶし、横に接するようにした図形と、該図形の右下に「Freed」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「Freed」の文字に相応して、「フリード」の称呼を生じるものであり、「解放する,自由にする」等の観念を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり、「FLEET」及び「フリート」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「フリート」の称呼を生じるものであり、「艦隊」等の観念を生じるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「フリード」の称呼と、引用商標より生ずる「フリート」の称呼とを比較するに、両者は、「フ」「リ」及び「リ」の音に伴う長音を共通にし、語尾において、「ド」と「ト」の音に差異を有するものである。
そして、この「ド」と「ト」の音は、共に語尾に位置し、母音「o」を共通にするものであるとしても、それらの差異音の前音が比較的弱く響く長音であることから、該差異音自体は明瞭に聴取され易いものであり、この差異が4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、その構成からみて、外観においては明らかに判別し得るものであり、観念においても、それぞれ前記のとおりの語義を有する英語であるから、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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