Trademark Appeal Case
造語の称呼分離判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91439号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4301075号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月24日に登録出願され、「プロミラクル」と「PROMIRACLE」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和26年6月19日に登録出願され、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年7月21日に設定登録された登録第428396号商標、昭和39年10月6日に登録出願され、「ミラクル」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年4月22日に設定登録された登録第854100号商標、平成5年12月29日に登録出願され、「MIRACLE」(やや図案化してなる。)の文字を横きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3201638号商標、平成5年12月29日に登録出願され、「MIRACLE」(やや図案化してなる)の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録された登録第4034385号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「化学品,薬剤,植物成長調整剤類,歯科用材料」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「プロミラクル」と「PROMIRACLE」の文字よりなるところ、これを「プロ(PRO)」と「ミラクル(MIRACLE)」とに分離して称呼・観念すべき特段の理由は見当たらないから、その構成文字に相応して「プロミラクル」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ミラクル」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、両者は、前半部において「プロ」の音の有無という顕著な差違を有するものであり、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の意味を有しない一連の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用各商標とは観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上区別し得る差異を有するものである。
さらに、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化学品,薬剤,植物成長調整剤類,歯科用材料」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異のものと認識される商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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