結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19105(T2005−19105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テーブルソフト」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成16年10月22日に登録出願されたものである
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)とおりである。
(1)登録第2698298号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TABLE」の文字を書してなり、昭和62年1月6日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されたものである。そして、引用商標1の商標権は、同16年10月31日に存続期間が満了し、同17年7月6日に本権の登録の抹消がなされているものである。
(2)登録第3312876号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テーブル」の文字を書してなり、平成6年4月19日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干ひじき,干しわかめ,焼きのりを除く),乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「テーブルソフト」との文字を標準文字で表してなり、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「テーブルソフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ソフト」の文字部分が商品「マーガリン」との関係において、ソフトタイプのものを指称するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質(内容)等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「テーブルソフト」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、引用商標2より「テーブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、引用商標1は、前記2のとおり、商標権が存続期間の満了により、抹消されているものであるから、引用商標1の拒絶の理由は解消していたものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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