結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17498(T2006−17498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お部屋を守るカーテン」の文字を書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年7月3日付けの手続補正書により、第24類「シャワーカーテン,カーテン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お部屋を守るカーテン』の文字を書してなるところ、現在、紫外線をカットする商品、不燃性で火事になりにくい商品があることからすれば、これをその指定商品中『カーテン』について使用した場合、それに接する取引者・需要者は、紫外線を遮断するカーテン、不燃性で火事にならないカーテンを想起し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの「お部屋を守るカーテン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「お部屋を守るカーテン」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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