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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短い称呼の語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22086(T2006−22086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22086(T2006−22086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ごはんでぃ」
争点(論点)
短い称呼の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22086(T2006−22086/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ごはんでぃ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4761190号商標(以下「引用商標」という。)は、「ごはんでぃ」の平仮名文字及び「GO’HANDY」の欧文字を二段に書してなり、平成15年8月12日に登録出願され、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の「ごはん亭」の文字に相応して「ゴハンテイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ごはんでぃ」の平仮名文字及び「GO’HANDY」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の上段の「ごはんでぃ」の文字は、下段の「GO’HANDY」の文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該文字部分に相応して「ゴハンディ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ゴハンテイ」の称呼と引用商標より生ずる「ゴハンディ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において「テイ」の音と「ディ」の音の差異を有するところ、該差異音は、ともに、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音、聴取されるものである。

してみれば、「テイ」の音と「ディ」の音の差異が、5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものであり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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