結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22086(T2006−22086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4761190号商標(以下「引用商標」という。)は、「ごはんでぃ」の平仮名文字及び「GO’HANDY」の欧文字を二段に書してなり、平成15年8月12日に登録出願され、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の「ごはん亭」の文字に相応して「ゴハンテイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ごはんでぃ」の平仮名文字及び「GO’HANDY」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の上段の「ごはんでぃ」の文字は、下段の「GO’HANDY」の文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該文字部分に相応して「ゴハンディ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ゴハンテイ」の称呼と引用商標より生ずる「ゴハンディ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において「テイ」の音と「ディ」の音の差異を有するところ、該差異音は、ともに、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音、聴取されるものである。
してみれば、「テイ」の音と「ディ」の音の差異が、5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものであり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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