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Trademark Appeal Case

商号変更と商標法4条7号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22953(T2005−22953/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を標準文字にて表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成17年5月23日付け手続補正書により、「レコード,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム,電池,眼鏡,スロットマシン,電気通信機械器具,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、出願人の名称と異なる法人の名称と認められる『株式会社スクエア』の文字よりなるから、これを出願人が商標として採択使用することは商取引の秩序を乱し、ひいては社会公共の利益に反し、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、その使用が不正な意図をもってされ、国際信義又は公正な取引秩序に反する場合もこれに当たると解されるところである(東京高裁;平成10年(行ケ)第11号及び平成10年(行ケ)第185号判決参照)。

(2)本願商標は、前記1のとおり、「株式会社 スクウェア」の文字よりなるものであるところ、「株式会社 スクウェア」の文字は、法人の名称を表したと認識されるものである。

一方、本願商標の商標登録願書の記載及び職権による出願書類(記録)の調査によれば、本願商標の登録出願時及び登録出願後の出願人(請求人)は、以下のとおりである。

(ア)本願商標の登録出願日である平成11年1月27日の時点における出願人は、「東京都目黒区下目黒1丁目8番1号」に所在の「株式会社スクウェア」であった。

(イ)平成15年4月25日受付の「出願名義変更届(一般承継)」により、本願商標の出願人は、上記「株式会社スクウェア」から「東京都渋谷区代々木四丁目31番8号」に所在の「株式会社スクウェア・エニックス」に変更の届出があった。

(ウ)平成15年8月29日受付の「住所変更届」により、本願商標の出願人の住所が、上記「東京都渋谷区代々木四丁目31番8号」から「東京都渋谷区代々木三丁目22番7号」に変更の届出があった。

(3)そこで、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについてみるに、前記(2)(イ)によれば、本願商標の出願人は、登録出願後に、登録出願時の出願人である「株式会社スクウェア」が、一般承継(合併)によりその名義を「株式会社スクウェア・エニックス」に変更(平成15年4月25日届出)したことが認められ、したがって、本願商標は、その登録出願後において、その法人の名称を表す「株式会社 スクウェア」の文字と出願人の名称とが異なったものとなったと認め得るところである。

しかしながら、法人等の名称等は、他の法律等で使用の禁止がされていない限り、任意に変更され得るものであるうえに、本願商標の出願人が「株式会社スクウェア」から「株式会社スクウェア・エニックス」に名義を変更したことが不正な意図をもってされたものと客観的に認めるに足る証拠は見い出せない。

そして、上記「株式会社スクウェア」から「株式会社スクウェア・エニックス」への名義の変更は、「株式会社スクウェア」と「株式会社エニックス」の合併により生じたものであり、かつ、本願商標の登録出願により生じた権利の移転は、譲渡等の特定承継ではなく、合併による一般承継であるし、、さらに、「株式会社 スクウェア」の文字は、出願人の前商号といえるものであるから、これらの一連の事実が社会的妥当性を著しく欠くものとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとなっているとまで認めることはできない。

他に、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たるという事実は見い出せない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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