結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13678(T2005−13678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、同17年4月25日付け及び当審における同19年1月16日付けの手続補正書により、第21類「手作りの日本風ガラス製食器類(貴金属製のものを除く。),手作りの日本風ガラス製アイスペール,手作りの日本風ガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),手作りの日本風ガラス製花瓶(貴金属製のものを除く。),手作りの日本風ガラス製ろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、右斜め下部分が欠けた黒塗りの丸枠の中央部分に、『和がらす』の文字を表わし、その枠が欠けた部分に『手づくり』の文字を配してなるところ、全体より『手作りの日本製(風)ガラス』といった意味合いを認識させるものである。そして、日本独自のデザインが施されたコップや、江戸・明治・大正時代に日本で生産されたアンティークなデザインのガラスの食器等に『和ガラス』の文字が使用され販売されている事実が多数みられる。そうすると、これを本願指定商品に使用したときは、前記のようなガラス製の商品であるという、商品の品質をありふれた黒枠で囲んで表示したと理解するに止まるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、右斜め下部分が欠けた黒塗りの丸枠と「和がらす」及び「手づくり」の文字より構成されるところ、丸枠は幅が一定でなく、右斜め下部から真上部にかけてと、真下部付近から右斜め下部付近にかけての部分は細めに、また、真上部付近から左斜め下部付近にかけての部分は太めの毛筆風に描き、そしてその内には、これも太さが一定でない毛筆風の書体で「和がらす」の文字を書し、また、その丸枠が欠けた部分に、赤色を施した「手づくり」の細丸ゴシック体の文字を書してなるから、これに接する取引者、需要者は、全体をもって、極めて特徴的なものと理解、認識するというのが相当といえるものである。
してみれば、上記のような構成からなる本願商標は、原審において説示する商品の品質をありふれた黒枠で囲んで表してなるものとは言い難いものである。
そうすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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