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結論

勝訴(請求認容)

商標「まるごと かき麺めん」の語句反復の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−7414(T2006−7414/J1))

審判番号
不服2006−7414(T2006−7414/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まるごと かき麺めん」
争点(論点)
語句反復の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7414(T2006−7414/J1)・不服)は、本件商標「まるごと かき麺めん」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語句反復の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるごと かき麺めん」の文字を標準文字で書してなり、第30類「具つき即席ラーメン,具つき即席半生ラーメン,即席中華そばのめん,中華そばのめん,即席うどんのめん,うどんのめん,即席そばのめん,そばのめん,持ち帰り用の調理済みのラーメン,持ち帰り用の調理済みのうどん,持ち帰り用の調理済みのそば,ラーメンスープ,即席ラーメンスープ,うどんのつゆ,即席うどんのつゆ,そばつゆ,即席そばのつゆ」を指定商品として、平成17年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「まるごと かき麺めん」の文字を書してなるところ、これを構成する「まるごと」の文字は、「全部そっくり」等の意味を、「かき麺」の文字は、例えば、「冬の味覚、広島の牡蠣の栄養分を丸々練り込んだ『かき麺』を開発!」、「広島の名産品ショップ、能美町の『かき麺そば』」、また、同様の意味を表す「カキ麺」及び「牡蠣麺」の文字は、「海洋深層水で練ったカキ麺」、「ここの麺は、カキ麺だそうだ。カキエキスが練りこまれているらしい」、「夜の飲み放題5000円コース、お刺身・・・カキ麺」、「広島牡蠣麺、丸ごと練り込んでます!」等のように宣伝・広告されているものである。そして、「めん」の文字は、「かき麺」の「麺」の文字を平仮名で表したものと認められるものである。そうすると、本願商標中には「かき麺めん」と書された部分があるとしても、「めん」の文字は「麺」の読みを表すものとして親しまれている語であって、この読みを繰り返して強調したものといえるものであり、前記「かき麺」「カキ麺」及び「牡蠣麺」の使用例からすれば、全体として「かき(牡蠣)をまるごと練り込んだ、又は具にかき(牡蠣)をまるごと使用した具つき即席ラーメン・具つき即席半生ラーメン・即席中華そばのめん・中華そばのめん・即席うどんのめん・うどんのめん・即席そばのめん・そばのめん・持ち帰り用の調理済みのラーメン・持ち帰り用の調理済みのうどん・持ち帰り用の調理済みのそば」であることを想起・理解させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「まるごと かき麺めん」の一連の文字からなるところ、その構成文字より、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品「かき(牡蠣)をまるごと練り込んだ、又は具にかき(牡蠣)をまるごと使用した具つき即席ラーメン等」の品質、原材料を表示するに当たって、「麺」の文字に更に「めん」の文字を繋げて表示することが一般的であるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、かかる表示態様をもって商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、指定商品の品質等を表示するにすぎないものとして理解されるというよりは、全体として特異な表示態様と認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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