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Trademark Appeal Case

ドメイン名結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9065(T2005−9065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A9.COM」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成17年5月13日付け提出の手続補正書により、第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、一般に商品・役務の規格・型式・種別・品番などを表わすための記号・符号・数字として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字1字と数字1字からなる『A9』の文字と、インターネットアドレスのトップレベルドメインの一つである『.COM』の文字とを結合してなる『A9.COM』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、前記内容を表しているにすぎないものと把握するにとどまり、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができず、本願商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「A9.COM」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生ずると認められる「エイナインドットコム」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、前半部の「A9」の部分が欧文字1字と数字1字に相当し、後半部の「.COM」の部分がインターネットアドレスのトップレベルドメインの一つであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者に、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質、特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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