Trademark Appeal Case
「SIMPLE」の識別力と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91442号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4290149号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年2月2日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されている登録第4059191号商標及び平成9年10月20日に登録出願され、別記(3)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする商願平9年第169669号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別記(1)、(2)、(3)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SIMPLE(シンプル)」の語は、電子応用機械器具等の分野において、機構、構造等が「簡単な、単純な」等の品質表示的な意味合いを想起させ、自他商品の識別力は極めて弱いものであるから、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないものといえる。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であり、単に「シンプル」(簡単な、単純な)の称呼、観念は生じさせないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標より「シンプル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張には理由がないものといえる。
また、本件商標引用商標とは、外観及び観念上互いに区別しうる差異を有するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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