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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91455号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4291988号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291988商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年2月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)昭和38年6月11日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和39年10月24日に設定登録された登録第656469号商標、(2)昭和56年11月7日に登録出願され、「エリート」の文字を横書きしてなり、第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録された登録第2539562号商標、(3)平成2年8月13日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2578107号商標、(4)平成2年8月13日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2578109号商標及び(5)平成2年8月13日に登録出願され、「エリット株式会社」の文字を横書きしてなり、第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2578108号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ハンドバッグ,袋物」を表示する商標として需要者の間に広く知られているところ、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品の如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「elite」の文字と「MODELS」の文字とを二段に併記(「elite」の文字部分を「MODELS」の文字の役二倍の大きさで幅広にて表してなる。)してなものであるところ、この商標は、「スーパーモデルと称されるファッションモデル達が日常使用しているファッション関連の商品」を商品化し、これらの商品を表示する商標として使用され取引者、需要者の間に広く認識されているものであって、該構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して生ずる「エリートモデル(ス)」の称呼及び「エリートモデル達、えり抜きのモデル達(スーパーモデル達)」の観念をもって取引されているものである。

してみれば、本件商標は、該構成中の「elite」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「エリート」の称呼をもって取引に当たるとすることはできない。

これに対して、引用商標中(1)(3)(4)(5)の商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす要部からは、「エリット」の称呼及び「選良、えり抜きの人びと、エリート」の観念を生ずるものであり、(2)の商標は「エリート」の称呼及び「エリートたち、選ばれた(すぐれた)人々」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出した証拠を徴するに、引用商標が著名な外国ブランドとともに使用されていることが認められ、申立人が袋物業界においてトップクラスに位置する者であることが業界紙等の記事から認め得るとしても、これらの証拠を総合勘案すると、著名な外国ブランド部分が当該商品の商標として把握、認識され取引者、需要者に着目され、引用商標が同時に当該商品の商標として取引者、需要者の間に認識されているとは認め難く、引用商標が本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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