結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10942(T2006−10942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「佃煮職人」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年7月20日付け提出の手続補正書において、第29類「佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした椎茸,佃煮にしたあと乾燥させて鰹の粉をまぶした椎茸,山椒とちりめんじゃこの佃煮,芋がらの佃煮,しめじと昆布の佃煮,あさりの佃煮,きのこの佃煮,ちりめんじゃこを主材とする佃煮,のりの佃煮,貝柱の佃煮,昆布の佃煮,山椒の佃煮,水産物を主材とする佃煮,豆の佃煮,肉を主材とする佃煮,梅の佃煮,野菜を主材とする佃煮,佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした昆布」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『佃煮職人』の文字を普通に書してなるところ、食品を取り扱う業界において、該文字は、『佃煮を作る職人』の意味合いで普通に用いられているものである。また、佃煮は、原材料、作る方法が多種多様の商品であり、製造者が身につけた技術、製法を必要とする商品であるから、これをその指定商品に使用しても、『佃煮作りの職人が作った佃煮』の意を認識、理解させるにすぎず、取引者、需要者が自他商品識別標識とは認識し得ないものであって、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「佃煮職人」の文字よりなるところ、これが「佃煮を作る職人」の意味合いを看取させるとしても、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、「佃煮職人」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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