sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「佃煮職人」の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−10942(T2006−10942/J1))

審判番号
不服2006−10942(T2006−10942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「佃煮職人」
争点(論点)
「佃煮職人」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10942(T2006−10942/J1)・不服)は、本件商標「佃煮職人」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「佃煮職人」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「佃煮職人」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年7月20日付け提出の手続補正書において、第29類「佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした椎茸,佃煮にしたあと乾燥させて鰹の粉をまぶした椎茸,山椒とちりめんじゃこの佃煮,芋がらの佃煮,しめじと昆布の佃煮,あさりの佃煮,きのこの佃煮,ちりめんじゃこを主材とする佃煮,のりの佃煮,貝柱の佃煮,昆布の佃煮,山椒の佃煮,水産物を主材とする佃煮,豆の佃煮,肉を主材とする佃煮,梅の佃煮,野菜を主材とする佃煮,佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした昆布」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『佃煮職人』の文字を普通に書してなるところ、食品を取り扱う業界において、該文字は、『佃煮を作る職人』の意味合いで普通に用いられているものである。また、佃煮は、原材料、作る方法が多種多様の商品であり、製造者が身につけた技術、製法を必要とする商品であるから、これをその指定商品に使用しても、『佃煮作りの職人が作った佃煮』の意を認識、理解させるにすぎず、取引者、需要者が自他商品識別標識とは認識し得ないものであって、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「佃煮職人」の文字よりなるところ、これが「佃煮を作る職人」の意味合いを看取させるとしても、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。

また、「佃煮職人」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。