結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21540(T2005−21540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、次に示すとおりの構成からなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定して、平成17年1月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(a)登録第2384048号商標は、「STEET」の欧文字と「ストリート」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成元年12月22日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものである。その後、同13年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、同14年8月7日に指定商品の書換登録がなされ、第3類、第6類、第8類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(b)登録第4696698号商標は、「Bstreet」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1に示したとおり、図形部分と「STREET」の欧文字部分からなるところ、図形部分は、黒地部分の占める割合が極めて多いB字状の図形をやゝ斜めに表し、該図形内の左端(ステム)部分に、上端から下端にかけて稲妻が走るように、稲妻形の図形を白抜きに表したものであり、「STREET」の欧文字は、該図形の幅と同じ幅をもって、籠字風文字(アウトライン・フォント)をもって表されているものである。
上記した構成からみれば、稲妻を有するB字状図形とアウトライン・フォントで表された「STREET」の欧文字部分とは、全体としてまとまりよく一体感をもって構成されているものということができる。
しかして、該図形は、欧文字の「B」をモチーフにしていることは否定できないとしても、上記した構成からみれば、文字として認識されるとみるよりは、むしろ、特徴のある図形として理解・認識されるものというべきであり、これより直ちに特定の称呼を生ずることはないものとみるのが相当である。
また、近年、本願商標の指定商品であるかばん類等のファッション関係の分野においては、「ストリートファッション、ストリート系ファッション」のように、「ストリート」の語が盛んに用いられており、このような実情を踏まえてみれば、「STREET」の語が持つ自他商品識別力は、極めて弱いものというべきである。
そうとすれば、識別力の強い図形部分と識別力の極めて弱い「STREET」の語の組み合わせからなる本願商標にあっては、特徴のある図形部分を要部とみるのが相当であり、該図形部分から特定の称呼が生ずることはなく、また、「STREET」の文字部分のみを捉えて取引に供されることもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ビーストリート」あるいは「ストリート」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、原査定の理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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