結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14513(T2006−14513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハネモノチャンス」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成18年4月25日付け手続補正書により、第28類に属する該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第2245460号商標(以下、『引用商標』という。)と『チャンス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ハネモノチャンス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ハネモノ」の文字部分が、指定商品の機能・品質等を表す語「羽根物」の読みであるとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハネモノチャンス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「チャンス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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