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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「セットカードローン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−4638(T2006−4638/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−4638(T2006−4638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「セットカードローン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−4638(T2006−4638/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「セットカードローン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「セットカードローン」の文字を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一組又は一揃え』の意味を有する『set』に通じる『セット』の文字及び『カードによる貸付け』を理解させる『カードローン』の文字よりなるので、これを指定役務中『カードによる貸付け』について使用するときには、『セットされたカードによる貸付け(例えば『海外旅行保険とショッピングセイバーがセットされたカードによる貸付け』)』の意を認識させるにとどまり、単に役務の内容(質)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような「セット(一組又は一揃え)されたカードによる貸付け」といった漠然とした意味合いが想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を理解させるものであるということはできず、むしろ、本願の指定役務との関係からして、本願商標のかかる構成文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「セットカードローン」の文字自体が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないということはできず、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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