結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4638(T2006−4638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「セットカードローン」の文字を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一組又は一揃え』の意味を有する『set』に通じる『セット』の文字及び『カードによる貸付け』を理解させる『カードローン』の文字よりなるので、これを指定役務中『カードによる貸付け』について使用するときには、『セットされたカードによる貸付け(例えば『海外旅行保険とショッピングセイバーがセットされたカードによる貸付け』)』の意を認識させるにとどまり、単に役務の内容(質)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような「セット(一組又は一揃え)されたカードによる貸付け」といった漠然とした意味合いが想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を理解させるものであるということはできず、むしろ、本願の指定役務との関係からして、本願商標のかかる構成文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「セットカードローン」の文字自体が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないということはできず、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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