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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9958(T2006−9958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESPA−FRESH」の欧文字と「エスパフレッシュ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第23類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4361540号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLESH」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年10月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月10日に設定登録されたものである。

なお、商願2005−12260に係る商標は、「FreshFX」の欧文字を標準文字で書してなり、平成17年2月15日に登録出願、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として同18年9月15日に設定登録(登録第4987996号)されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中、上段の「ESPA−FRESH」の部分は、前半の「ESPA」と後半の「FRESH」の各欧文字部分が、同じ書体、同じ大きさで、ハイフン(「−」)をもって結合され、外観上まとまりよく一体に表されており、かつ、下段の「エスパフレッシュ」の片仮名文字部分が上段の欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名文字部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「エスパフレッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「フレッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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