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Trademark Appeal Case

「マルチリペア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11017(T2006−11017/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチリペア」の片仮名文字と「MULTI REPAIR」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マルチリペア』、『MULTI REPAIR』の文字を書してなるところ、『マルチ』、『MULTI』の文字部分は『多種の、多重の』等の意味を有し、『リペア』、『REPAIR』の文字部分は、『修復する、治療する、手入れ』等の意味を有するものであり、また、化粧品に係る業界においては、『肌細胞の保護、修復をおこなう美容液』等を『リペア化粧品』と称して広く使用されているものである。そうすると、これをその指定商品中、『リペア化粧品』といわれるような、例えば、『保湿効果を有する修復用化粧品』に使用しても、『修復、保護、保湿等、多重の効果を有する商品』であることを認識させるにとどまり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マルチリペア」の片仮名文字と「MULTI REPAIR」の欧文字とを二段に併記してなるところ、「マルチ」及び「MULTI」の語が「多種の、多重の」等の意を有し、「リペア」及び「REPAIR」の語が「修復する、治療する、手入れ」等の意を有する語であるとしても、これらを一連に表した本願商標からは、その指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい得ないものである。

そして、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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