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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9756(T2006−9756/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9756(T2006−9756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スクラップブッキングに関する技芸又は知識の教授,スクラップブッキングに関するセ…」
争点(論点)
記述的称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9756(T2006−9756/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スクラップブッキングに関する技芸又は知識の教授,スクラップブッキングに関するセ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4938176号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年11月28日登録出願、第41類「スクラップブッキングに関する技芸又は知識の教授,スクラップブッキングに関するセミナーの企画・運営又は開催,スクラップブッキングに関する電子出版物の提供,スクラップブッキングに関する図書及び記録の供覧,スクラップブッキングに関する書籍の制作,スクラップブッキングに関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スクラップブッキングに関する映像用のスタジオの提供,スクラップブッキングに関する教育研修のための施設の提供,スクラップブッキングに関する図書の貸与,スクラップブッキングに関する録画済み磁気テープの貸与,スクラップブッキングに関する写真の撮影,スクラップブッキングに関するカメラの貸与」を指定役務として、同18年3月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SCRaP BOOKING」及び「スクラップブッキング」の文字部分は、近年、米国において流行し、我が国にも紹介されたペーパークラフトの一種である「スクラップブッキング」(思い出の写真を色紙やシールなどの装飾品を使ってオリジナルのアルバムに編集していくこと)の意味合いを容易に想起させるものであり、現在、国内においても、スクラップブッキングのための関連商品の販売や、スクラップブッキングに関する各種の教室・講習会、コンテスト、情報の提供等の役務が広く提供されている事情を考慮すれば、「SCRaP BOOKING」及び「スクラップブッキング」の文字部分は、自他役務の識別力を有しないか極めて弱いものであるというのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成全体において、又は、その構成文字である「SCRaP BOOKING ASSOCIATION」又は「スクラップブッキング協会」の各一連の文字部分において、自他役務の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当であり、該各構成文字より「スクラップブッキングアソシエーション」又は「スクラップブッキングキョーカイ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「Scrapbooking」の欧文字と、そのうちの「Scrap」の文字部分に沿うように、その上方に波形破線を描き、さらに、縦縞の横長楕円形の左上方に2つの略円形を接するように表した図形と、該文字中の「g」の文字に四葉の植物と思しき図形を組み合わせてなるものである。そして、「Scrapbooking」の欧文字自体は、自他役務の識別力を有しないか極めて弱いものであること上記のとおりであるから、引用商標は、その構成全体をもって、文字と図形とを渾然一体とした特異な態様の商標として把握され、自他役務の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標の「SCRaP BOOKING」及び「スクラップブッキング」の文字部分及び引用商標の「Scrapbooking」の文字部分のみに着眼し、これらより「スクラップブッキング」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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