結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16528(T2006−16528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「創聖のアクエリオン」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成18年8月1日付け手続補正書により、第9類、第16類及び第41類に属する該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
本願商標は、河森正治監督に係るアニメーション作品であり、04年秋テレビ放映が予定されている「創聖のアクエリオン」の文字を標準文字で表現してなるから、これを第9類の「映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に、第41類の指定役務中「放送番組の制作」に使用する場合(放映された場合には)には、商品・役務の内容・質を表示するにすぎず、自他商品・役務の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「創聖のアクエリオン」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より直ちに特定の内容を表示するというものでもなく、かつ、指定商品及び指定役務との関係においても、具体的な内容を理解させるものとはいえず、一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質及び質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品及び自他役務の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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