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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12064(T2006−12064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−MFP」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2399908号商標は、「MFP」の欧文字を横書きにしてなり、平成1年2月3日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同15年9月3日に第16類「雑誌,新聞」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第4420547号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月23日に登録出願、第1類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり、「i−MFP」の文字よりなるところ、本願商標構成中の「i」の文字が商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、各構成文字は、外観上まとまりよく一連一体のものとして表わされているものである。

そして、これより生じると認められる「アイエムエフピー」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものであり、その構成中の「i」の文字部分を分離して「MFP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応する「アイエムエフピー」の称呼のみを生じ、特定の観念を持たない造語として認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「エムエフピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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