結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25158(T2005−25158/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シーズン」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年5月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月24日付の手続補正書において、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4030047号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成7年12月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4648569号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年1月17日に登録出願、第3類、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第28類、第31類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。
本願については、原査定の理由を検討しても、その理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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