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Trademark Appeal Case

ハイフン結合の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3405(T2005−3405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AE−CAD」の文字を書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成16年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審は、「本願商標は、サービスの等級(質)、形態、方法等を表示するための記号・符号として類型的に使用されているアルファベッド2字『AE』と、その指定役務との関係において、『コンピュータ支援による設計』の意味合い表す『CAD』の文字を『−(ハイフン)』で結合してなる『AE−CAD』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすきないものあるから、これを本願の指定役務に使用しても、『コンピュータ支援による建築工事及びその一類型』程度を理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「AE−CAD」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「エエイイキャド」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、前半部の「AE」の文字部分がローマ文字2字に相当し、後半部の「CAD」の文字部分が「コンピュータ支援による設計」の意味合いがあるとしても、これらをハイフンを介して連結した本願商標のかかる構成においては、その指定役務との関係において、これに接する需要者に、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして、理解させるものと見るのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質、特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものいうのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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