結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24131(T2005−24131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「プロケア」の片仮名文字と「procare」の欧文字とを二段に書してなり,第43類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年8月24日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同19年2月15日受付の手続補正書により,第43類「宿泊施設・休憩施設・キャンプ場施設の提供及びこれらに関する情報の提供,宿泊施設・休憩施設・キャンプ場施設の提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供及び飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供及び動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,在宅乳幼児の保育,ベビーシッター・保育士の派遣,保育所・託児施設の提供,保育に関する情報の提供,育児に関する情報の提供,育児・保育に関する相談及び指導,保育所・託児所の利用方法及び提供場所に関する情報の提供,保育所・託児所の紹介又は取次ぎ,老人・病人又は在宅療養者の養護・介護(巡回訪問による入浴・排泄・食事の世話などを含む。),老人・病人又は在宅療養者の養護・介護に関する情報の提供,老人・病人又は在宅療養者の養護・介護に関する相談・助言及び指導,養護施設・介護施設の提供,養護施設・介護施設の提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,養護施設・介護施設の利用方法及び提供場所に関する情報の提供,養護施設・介護施設の紹介,会議室の貸与,展示施設の貸与,講演会場の貸与,多目的ホールの貸与,介護用マットレスの貸与,布団その他の寝具類の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,ベビーベッド・介護用ベッドの貸与その他の家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与,タオルの貸与,ナプキン・衛生手ふきの貸与,おむつ・おむつカバーの貸与,テントの貸与,可搬式建築物の貸与」,第44類「アロマテラピーの提供及びこれに関する情報の提供,美容・理容及びこれらに関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,庭園・花壇・植林等の植栽に関する情報の提供,雑草の防除・有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る)及びこれらに関する情報の提供,あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復及びはりに関する情報の提供,医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,健康管理に関する指導及び助言,栄養の指導,動物の飼育及び治療,動物の飼育及び治療に関する情報の提供,動物の手入れ及びこれに関する情報の提供,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,保養所・療養所の提供の契約の媒介又は取次ぎ,リハビリテーション施設の利用方法及び提供場所に関する情報の提供,リハビリテーション施設の紹介又は取次ぎ,運動を通じての病気予防・健康維持又はリハビリテーションの指導,障害者又は後遺症患者に対するリハビリテーション,保養所・療養所・リハビリテーション施設の提供及びこれらに関する情報の提供,保養所・療養所・リハビリテーション施設の提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,保養所・療養所・リハビリテーション施設の紹介」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞・雑誌記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,施設の警備・身辺の警備その他の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,老人・病人又は在宅療養者の家事の代行,後見,成年後見制度に関する情報の提供」に補正されたものである。
(1)本願商標は,「専門家の介護」の意を認識され,指定役務「老人・病人又は在宅療養者の養護・介護等」との関係において役務の質の表示として「専門家の介護によるもの」のように理解される「プロケア」「pro care」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるから,これを本願の指定役務中,例えば「老人・病人又は在宅療養者の介護」等に使用するときは,単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定役務は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また,当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は,上記のとおり「プロケア」の片仮名文字と「procare」の欧文字とを二段に書してなるところ,その構成中の「プロ」及び「pro」の文字は,「専門職の」の意味を有する語として知られており,また,「ケア」及び「care」の文字は,「世話,介護」の意味を有する語として知られているものであるが,これらを結合した「プロケア」の片仮名文字と「procare」の欧文字からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う分野において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず,また,指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号又は同第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定役務については,上記1のとおり補正された結果,その内容が明確で,かつ,商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
(3)結び
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第6条第1項及び第2項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。