結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6085(T2006−6085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エス・ピー・ネットワーク」と標準文字で書してなり、第35類「企業における危機管理面からの経営の診断,その他の経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務とし、平成16年11月26日に登録出願された商願2004−108355に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年6月21日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成18年5月11日付け手続補正書により、第35類「企業における危機管理面からの経営の診断,企業における危機管理面からの経営に関する助言,防犯機器・防犯システム等の商品の販売に関する情報の提供」と、補正されたものである。
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4403781号商標(以下「引用商標」という。)は、「NP NETWORK」の欧文字と「エヌピーネットワーク」の片仮名文字を二段に書してなり、平成11年1月13日に、登録出願、第35類に属する役務を指定役務として、同12年7月28日に設定登録され、当該商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「・(中点)」を配して「エス・ピー・ネットワーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、当該文字よりは、「エスピーネットワーク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「NP NETWORK」の欧文字と「エヌピーネットワーク」の片仮名文字を二段に書してなり、これよりは、「エヌピーネットワーク」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エスピーネットワーク」の称呼と引用商標より生ずる「エヌピーネットワーク」の称呼とを比較するに、両者は、共に長音を含む9音構成からなり、語頭において「エス」と「エヌ」の音の差異を有するものである。
そして、該差異音は、称呼において識別上重要な語頭部にあり、本願商標は、「・(中点)」を配していることも相俟って、「エス」「ピー」「ネットワーク」と一音一音明確に発音され、また、引用商標の語頭部である「エヌ」は、欧文字の「N」の表音であることから、明確に発音され、聴取されるといえるものである。
そうとすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語感を異にし、互いに区別し得るものである。
他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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