結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17698(T2006−17698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同18年8月11日付け手続補正書により、第5類に属する別掲(2)のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中には、不明確な記載があり、政令で定める商品の区分に従って指定商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、拒絶した拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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